- 「特定電子メール法ってどんな法律?」
- 「メルマガ配信に関係する法律には、どんなものがあるの?」
メルマガに関係する法律は複数あり、法律自体も複雑なため、よくわからずにメルマガを運用している担当者の方もいるのではないでしょうか。
メルマガを配信するときに最も重要な、特定電子メール法を遵守するためのポイントもお伝えするため、ぜひ最後までお読みください。
メルマガを勝手に登録するのは違法
多くのユーザーにメルマガを読んでほしいからといって、本人の同意を得ずに勝手に登録するのは違法です。
メルマガ配信に関わる法律には、主に「個人情報保護法」と「特定電子メール法」「特定商取引法」があります。
個人情報とは、氏名やメールアドレスなど、それ単体やほかの情報と照合することで個人を識別できる情報を指します。
個人情報を取得した場合には、利用目的を具体的に通知、または公表しなければならず、本人からの同意なしにほかの事業者などの第三者に提供はしてはいけません。
そのため、取得した個人情報を利用して、勝手にメルマガに登録することはやめましょう。
特定電子メール法とは
特定電子メール法は、正式名称を「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」といい、電子メールの送信者を規制する法律です。
一般的なメルマガも広告や宣伝を含むため、対象に入ります。
総務省では、条文をわかりやすくまとめたものを、ガイドラインとして公開しています。気づかないうちに違反しないように、しっかりと理解しておきましょう。
特定電子メール法の違反事例と罰則
特定電子メール法にはさまざまな決まりがあり、違反すると罰則が科される可能性があります。
大きく分類すると、違反となる行為は次のような場合です。
- 送信者情報を偽った送信
- 架空の電子メールアドレス宛への送信
- 受信拒否した人あての送信
- 表示義務に違反している
- 同意のない人への送信
- 同意の記録義務に違反している
ここからは、特定電子メール法の違反事例として、以下3つのケースを紹介します。
- 受信の同意がない相手にメールを送る
- 配信停止の希望を出した人にメールを送信する
- 架空の電子メールアドレスからのなりすまし送信
違反1.受信の同意がない相手にメールを送る
特定電子メール法では、事前に相手がメールの受信を希望する意思表示(オプトイン)をしない限り、営利目的のメールを送ってはいけません。
なお、オプトインの取得だけではなく、オプトインによる同意を得たと証明する記録の保存も義務付けられているため、注意してください。
違反すると、総理大臣および内閣総理大臣による措置命令の対象となり、対策を命じられます。
それにも従わず、オプトイン取得のない状態で配信を続けると、以下の罰則が科されます。
個人の場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
法人の場合:3,000万円以下の罰金に加え、行為者への罰則
違反2.配信停止の希望を出した人にメールを送信する
メルマガの配信停止を希望したユーザーに対してメールを送り続けることは、特定電子メール法で禁止されています。
違反すると総理大臣および内閣総理大臣による措置命令を受けますが、それでも改善しない場合は以下の罰則が科されます。
個人の場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
法人の場合:3,000万円以下の罰金に加え、行為者への罰則
違反3.架空の電子メールアドレスからのなりすまし送信
発信元に架空のメールアドレスを書いて送信する「なりすまし送信」も、絶対に避けてください。
送信者情報を偽るなりすまし送信は、スパムメールなどでよく用いられる手法です。
送信者情報とは、使用した電子メールアドレスやIPアドレス、ドメイン名などを指します。
送信者情報を偽って送信した場合、以下の罰則が科されます。
個人の場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
法人の場合:なりすまし送信の行為者を罰することに加え、3,000万円以下の罰金
特定電子メール法に適用されるのは広告・営業メール
特定電子メール法の対象となるのは、広告・宣伝を目的とした電子メールです。
また、直接的な広告や宣伝ではない、以下の電子メールも該当します。
- 製品やサービスを紹介するサイトへのリンクを記載したもの
- 営業目的のサイトに誘導する内容を記載したもの
- 販促を目的として送る営業メール
メルマガには、広告や宣伝、サイトへの誘導などが記載されているため、特定電子メール法に該当すると考えられます。
同様の目的を含むものであれば、海外からの電子メールやSMS(ショートメッセージサービス)も対象です。
なお、非営利団体や、営業目的ではない個人間で送信する電子メールは対象ではありません。
特定電子メール法と個人情報保護法と特定商取引法との違いは?
メルマガに関連する法律には、以下の3つがあります。
- 特定電子メール法
- 個人情報保護法
- 特定商取引法
それぞれの法律は、なにが異なり、どのように関わっているのでしょうか。
広告や宣伝を目的とした電子メールを対象として、送信者を規制しています。
メルマガ配信においては、個人情報が漏洩しないための適切な管理や、個人情報を扱う際の許諾面で関係してきます。
メルマガに関連する部分では、通信販売などの電子メール広告を対象に、販売業者や電子メール広告の受託業者を規制しています。
以上のように、メルマガ配信する際には、複数の法律にまたがって該当する場合があるとわかります。
とくに、特定電子メール法と特定商取引等は、目的や対象は異なるものの、配信する電子メールの内容によっては両方に該当するため、注意しなければなりません。
メルマガ配信にはオプトイン・オプトアウト・連絡先表示が必要
特定電子メール法を遵守しながらメルマガ配信をするために、非常に重要なポイントは以下の3点です。
- メルマガ配信者の連絡先を記載
- オプトインの取得
- オプトアウトの設定
それぞれ詳しく説明します。
なお、オプトインとオプトアウトについては、以下の記事でも解説しています。あわせてご覧ください。
>>オプトイン、オプトアウトを初心者にもわかりやすく解説します
メルマガ配信者の連絡先を表示
メルマガを配信する際は、配信者の情報を明記することが特定電子メール法により義務付けられています。
メルマガの冒頭や末尾など、わかりやすい場所に以下の情報を記載してください。
- 配信者の氏名・名称
- 住所
- 問い合わせが可能な連絡先
なお、表示が難しい場合は、URLを記載してリンク先で表示する方法も認められています。
オプトインの取得(メルマガ送信の承諾を得る)
先述したように、特定電子メール法では、あらかじめ同意を得た相手にのみ配信が可能となる、オプトイン方式がとられています。
そのため、メルマガを配信する前に、以下のような方法でオプトインを取得しましょう。
- メルマガの登録フォームから登録してもらう
- 会員などの登録時に、チェックボックスを用意し許可を得る
また、同意を得た証明となる記録の保持も義務付けられています。
なお、オプトイン取得方法の準備や記録の保持に際しては、メール配信サービスの機能を利用することで容易に行えます。
オプトアウトの設定(配信解除できるようにする)
特定電子メール法では、ユーザーが配信解除するためのオプトアウト表示が義務付けられています。
オプトアウトの導線を用意し、メルマガ本文のわかりやすい場所に記載しましょう。
記載しなければならない項目は、以下のとおりです。
- 配信解除ができることを伝える表示
- 配信解除の連絡を受けるためのアドレスやURLの記載
なお、オプトアウトの設定は、ユーザーが配信解除を簡単にできるように配慮することがおすすめです。
オプトアウトの操作を簡単にすることは、ユーザーと企業双方にとってメリットがあると言えます。
法律を守ってメルマガ配信をしよう
メルマガを勝手に配信すると法律に違反するため、必ず本人の同意を得てから配信しなければなりません。
なかでも特定電子メール法は、オプトインの取得、オプトアウト設定、表記内容などの細かい決まりが多いため、しっかりと理解する必要があります。
メール配信サービスのオレンジメールを利用すると、オプトイン機能による読者の管理や登録フォームの作成など、豊富な機能を活用できるため、効率的にメルマガ運用を行えます。
無料で始められるため、コストを抑えた運用を考えている企業担当者の方にもおすすめです。
ぜひご検討ください。