表示義務とは?
目次
まず、表示義務とは、メール配信時に発行者情報や解除リンク、問い合わせ先を記載することです。
次からは、なぜ表示をしなければいけないのか?表示する情報は何を記載すれば良いのか?をご説明していきます。
表示する義務
上記に記述した通り、発行者情報などの記載は特定電子メール法で義務化とされております。
特定電子メール※の配信に発行者情報や解除リンク、問い合わせ先の記載がない場合、
特定電子メール法の義務ですので、こちらを違反しますと
- 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 法人の場合は行為者を罰するほか、3000万円以下の罰金
などの罰則が設けられています。
表示方法
メール配信時に下記の記載が必要となります。
- 発行者の氏名又は名称
- 受信拒否の通知先
- 発行者の住所
- 苦情や問い合わせの受付先
特定電子メール※には必ず記載しないといけません。
1.発行者の氏名又は名称
まず、発行者の氏名にはハンドルネームなどの記載はNGです。
法人の場合は法人名、個人の場合は発行者の本名を記載してください。
2.受信解除の通知先
読者が受信解除ができるように、分かりやすく記載をする必要があります。
オレンジメールでは置換文字がございますので、URLは下記の置換文字をご利用くださいませ。
2クリック解除URL:%%magoptout%%
変更専用ページURL:%%magchange%%
3.発行者の住所
発行者の住所は、そのまま発行者本人の住所を指します。
法人の場合は会社の所在地、個人の場合は現在の居住されている住所を記載してください。
また、住所の記載方法は、下記2種類の方法で可能です。
- メールに記載※
- ホームページやブログなどに記載し、そのサイトのURLを記載※
(住所の記載が難しい場合には、利用するレンタルオフィスや私書箱の記載をしてください。)
4.苦情や問い合わせの受付先
読者から苦情や問い合わせを受けるために、受付連絡先を記載しなくてはいけません。
連絡先の記載は、下記のいずれかが必要になります。
- 電話番号
- 電子メールアドレス
- ホームページやブログなどのURL※
(リンク先での表示でも可能ですが、電話番号・電子メールアドレスが表示されているページを記載してください。)
通常はご連絡の取れるメールアドレスの記載で問題はございません。
または、オレンジフォームを問い合わせフォームとして利用していただき、問い合わせフォームのURLを記載していただくことでも可能です。
特定電子メールとは?
営利団体(営利を目的とした団体)や個人事業主が、自身や他人の営業に使う広告、または宣伝に使用するメールのことです。
- 会社、個人に関わらず、営業上のサービスや商品等に関する情報を広告又は宣伝しようとするWEBサイトへ誘導することが目的の電子メール
- SNS(Social Network Service)への招待などから営業目的のWEBサイトへ誘導しようとする電子メール
簡単にご説明すると、[広告や宣伝を目的とするメール]のことです。
内容は普通のものでも、広告や宣伝としてWEBサイトのリンクを記載されている場合も該当いたします。
参考:『特定電子メールの送信適正化等に関する法律のポイント』(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_pamphlet.pdf
特定電子メール法の概要
広告宣伝を目的とするメールが、適正に送信されるためにある規制です。
1. オプトイン方式について
あらかじめ同意した者に対してのみ広告宣伝メールを送信することができるとされています。
例外(同意なしに送信できる場合)
以下の場合は、例外として、同意なしに送信することができます。
- 取引関係にある者への送信
(※)通信販売などの電子メール広告の場合には、特定商取引法が適用されるため、請求・承諾なしに送信することは不可。 - 名刺などの書面によりメールアドレスを通知した者に対して、
同意の確認をするための電子メール
契約や取引に付随的な広告宣伝を行うメールの送信 - フリーメールサービスによる付随的な広告宣伝
- インターネットで公表されているメールアドレスへの送信(受信拒否の公表もある場合は不可)
2. 同意を証する記録の保存について
広告宣伝メールの送信にあたり、受信者から送信することについて同意を得たことの記録を保存する必要があります。保存するものと、保存期間が定められています。
同意を証する記録 – 同意を証する記録とは?をご参照ください。
3. 表示義務について
広告宣伝メールの送信にあたり、送信者の氏名または名称、受信拒否の通知ができることとそのためのメールアドレス・URL、送信者の住所、苦情や問い合わせの受付先を記載することが義務づけられています。
表示する義務をご参照ください。
迷惑メールポリシー
一部繰り返しになりますが、「迷惑メール」の定義と、メルマガ配信の際の規約・法律について、次のページをご一読ください。 ルールを守って、正しくご活用ください。
お問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。